お問い合わせ
日馬をつなぐビジネスマガジン

2023年07月28日

ジェトロ・クアラルンプール事務所

添付資料(713 KB)

マレーシア税関は7月18日以降、日本とマレーシアの経済連携協定(EPA)と日ASEAN包括的経済連携(AJCEP)協定に基づくマレーシア向けの第一種特定原産地証明書について、輸入者がPDF版をプリントアウトしたものを受け付けている。

従来は、専用紙で発給された原産地証明書を日本の輸出者がマレーシアの輸入者に送付し、輸入者がこの原本を税関に持ち込む必要があった。日本とマレーシア両政府の合意に基づき、日本商工会議所がPDFで発給した証明書を輸入者が電子的に受領し、これを印刷して証明書として利用することが7月18日以降可能となった。日本の経済産業省が4月14日に証明書の電子化に関する発表を行っていた(2023年4月17日記事参照)。

マレーシア政府はこの運用開始に関する公式通知を出していないが、ジェトロがマレーシア税関に確認したところ、PDFでの受け付け開始を通知する書簡が7月17日付で税関から関連団体に送付されていたことが分かった(添付資料参照、マレー語のみ)。ジェトロが7月27日に入手した書簡によると次のとおり。

1.AJCEPと日マレーシアEPAに関し、日本の原産地証明書発給機関は、電子署名と公印を付したPDF版の証明書の発給を7月18日から開始する。

2.PDF版の証明書は、各協定が定める条件に基づいて受領される。EPAに基づく特恵適用を申請する場合、輸入者は裏面も含む完全な情報が記載された証明書をカラーコピーでプリントアウトして提示すること。

EPAを使ったマレーシアへの輸入に際し、税関で指摘を受けた場合には、添付資料を根拠資料として提示されたい。

(注)日本商工会議所を指す。

【JETRO ビジネス短信より】

マレーシア税関、一部EPAに基づく日本からの輸入でPDF版原産地証明書の受け付け開始(マレーシア、日本) | ビジネス短信 ―ジェトロの海外ニュース – ジェトロ (jetro.go.jp)

以上