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日馬をつなぐビジネスマガジン

2026年8月5日、マレーシア製造業連盟(FMM)主催の会議が開催され、FMM、JACTIM、AMCHAM、AHK、MDBC、人材サービス企業等が参加し、人材派遣・アウトソーシングサービスに対するサービス税(SST)の課税範囲拡大について意見交換を行いました。

マレーシア税関(JKDM)が6月9日に発行した「雇用サービスに関するガイドライン第4版」により、従来は非課税であった給与、EPF、SOCSO等の実費再請求分を含む請求総額に8%のSSTが課される運用に変更されたことから、企業のコスト増加や製造業の競争力、外国直接投資(FDI)への影響等について、各団体・企業から強い懸念が示されました。

JACTIMからも、外国人雇用に関するコスト増加や最低賃金改定等が相次ぐ中での今回の課税範囲拡大は企業にとって大きな負担であるとして、管理手数料等の実際のサービス対価のみを課税対象とし、給与・EPF・SOCSO等の純粋な実費再請求分を非課税とする従来の運用に戻すことなどを要請しました。

こうした業界からの要請を受け、JACTIMはFMMおよびAMCHAM、MGCC、MDBC等の主要外資系商工会議所と連携し、8月7日付でアンワル首相兼財務相および首相政策アドバイザリー委員会(PMAC)等に対し、人件費高騰や企業の過度な税負担への懸念を伝える緊急共同声明を提出しました。

その後、財務省(MOF)より、6月9日に導入された第4版ガイドラインの適用を一時凍結(Hold)し、財務省・税関・産業界による協議が行われ、新たな方針が決定されるまでの間、従来の2019年基準を維持する旨が発表されました。

これにより、現在は給与、EPF、SOCSO等のマークアップなしの実費・立替金は課税対象外となり、SST 8%は派遣会社・代理店の管理手数料(Management/Agency Fee)のみに課税される運用となっています。

また、6月9日以降、第4版ガイドラインに基づき給与等を含む請求総額に8%のSSTを支払った企業については、今後、還付(Refund)やCredit Note発行等による税額控除の取り扱いについて、財務省・税関との協議を通じて方針が決定される予定です。該当する企業は、請求書、領収書、支払明細等の関連資料を整理・保管しておくことが推奨されます。

なお、本件に関する具体的な税務処理や過去の支払分の取り扱いについて、JACTIMは個別の税務アドバイスを行う立場にはないため、各社において税務専門家・コンサルタント等にご確認いただく必要があります。今後、財務省・税関と産業界との協議が行われ、恒久的な運用方針や過払い分の還付等に関する詳細が決定され次第、改めて会員企業へ情報提供を行う予定です。

以上